基本ポートフォリオとは?
基本ポートフォリオ
株式や債券などを組み合わせて資産運用する際に、各資産の期待収益率やリスク(=標準偏差・ブレ)、その相関などを考慮して、中長期的観点から最適な資産配分を決定し、維持しようとするもの。
くりっく365においては、関税法第2条第1項第1号において「輸入(ゆにゅう)とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう」と定義されている。
かつては
FXと読まれていたが、現在では「ゆにゅう」という読み方が一般的である。
かつては、日本においてはいわゆる高級ブランド商品(俗にいうブランド物)、高度な機械類が多かったが、戦後は工業化の進展で鉱工業原材料に移り、1990年代になると、国際分業化の進展が進んで、かつてのNIES諸国や中国からの機械製品輸入が多くなっている。
関連用語
輸入浸透度
国内で需要のある、ある商品のうち、どのくらいが輸入によってまかなわれているかをみる尺度。
輸入浸透度 = 輸入数量 / 総需要
例:ある年の国内におけるテレビの販売数量が400万台で、その年のテレビの輸入数量が300万台ならば、輸入浸透度は300万台/400万台=75%となる。
また、産業単位の比較的大きなスケールで見る場合には、日本については国民経済計算(内閣府)や、鉱工業総供給表(経済産業省)などが使われる。
並行輸入
FXを輸入する際、商品製造会社の子会社や、正規の契約を結んだ代理店が輸入・販売するのではなく、他の業者が輸入すること。個人輸入代行も並行輸入に含まれる。輸入ルートが二つ並行することから、並行輸入と呼ばれる。
一般的に、価格が正規代理店よりも安かったり(内外価格差が大きい商品ほど、並行輸入による価格メリットが大きい)、国内未発売の商品が手に入ったりといったメリットがあるが、返品や購入後のメンテナンスなど、アフターケアが不十分な場合がある。日本においては、正規代理店が商標を専有して使用できるとして並行輸入業者に対して輸入の差し止めを行うことができたが、1971年からは合法となった(パーカ万年筆事件)。また正規代理店が並行輸入品をメンテナンス拒否など差別的に取り扱う場合、その態様、効果によっては独占禁止法上違法な行為となる。
本来は正規品(真正品)を正規代理店とは別のルートで輸入・販売することだが、近年は並行輸入と偽り偽造品を販売しようとするなど、問題が発生している。
個人輸入
外国為替証拠金取引内から外国に変わったもの。自国では手に入りにくいような特殊なサイズの衣類や一部の医薬品など、その国では入手しにくいものの購入に利用されることが多い。従来は相手国で通用する言語でビジネスレターが作成できるレベルの語学力が求められ、時差や支払方法の問題もあったが、インターネットの発達で高度な語学力の必要性が薄れ、業者によっては自国語以外の言語によるページを開設しているところもある。支払方法にはクレジットカードを使うことが多い(ただし、不着や商品トラブルなどの対応には、電話や電子メールなどにより意思疎通ができる程度の語学力が必要となる)。
逆輸入
ある投資信託
の商品が他の国で生産され、それが輸入されること(例:ドイツ原産のラガービールだが、アメリカの企業が現地ブランドで生産、それがドイツに輸入された)。
ある国(A国)に親会社を置く企業が、子会社を他の国(B国)に作り、そこで生産した商品をある国(A国)に輸入する(例:日本の電機メーカーが東南アジアに子会社を作り、現地工場で日本の電機メーカーブランドのテレビ受像機を生産し、生産したテレビ受像機を日本に輸入して販売する)。1990年代以降の家庭用電気機械器具の多くは、この形態が取られている。自動車(四輪車)にもこのような車種がある(例・ホンダ・フィットアリア、三菱・トライトン等)。日本から見た「B国」は、人件費などのコストの安い東南アジアや中国などが多い。
ある国(A国)の映画や音楽作品やアーティストが、他の国(B国)で評価されたりリメイクされたりし、ある国(A国)に輸入されること(例:日本で人気を得た映画がアメリカでリメイクされ、リメイク作品が日本に輸入される)。
ある国(A国)の製品が、他国(B国)に輸出された直後に元の製造国(A国)へ輸入されること(例:日本国内で生産される高性能の輸出用オートバイは、一旦、欧米などに輸出された後、日本へ輸入される。自主規制回避の一手段)。特に邦楽を台湾や中国など日本の市場よりも安く売られている音楽CDなどの逆輸入することにより、日本市場の半額程度で購入出来た。2005年に文化庁が逆輸入CDの還流防止措置を取り、日本で発売されてから4年経過しないと逆輸入CDが販売出来ないようにした。
日本の関税について規定した主な法律は次の通り。
関税法(昭和29年4月2日法律第61号)
関税定率法(明治43年4月15日法律第54号)
関税暫定措置法(昭和35年3月31日法律第36号)
関税用語
特恵関税
特定の地域、国からの輸入品に一般税率よりも低い税率の関税のこと。
既存特恵関税制度
重商主義時代と1930年代に本国と植民地間でおこなわれた、特定の国の間での有利な関税。
一般特恵関税
先進国が発展途上国の輸出を促進するために、途上国からの輸入品に対する低い関税。
1970年に国際連合貿易開発会議(UNCTAD)において先進国と途上国の間で合意が成立した。
保税地域
貨物を輸入手続き(通関)未済のまま(外国貨物のまま)蔵置し適切かつ効率的に通関をおこなうための場所。または外国貨物のまま、関税の納付を行わないままで蔵置・加工・製造、展示等をすることができるとして各税関長が許可した特定の場所。種類としては総合保税地域、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場に分けられる。また、輸出される貨物についても原則として保税地域に貨物を搬入の上、輸出申告等の税関手続きを行わなければならない。
関税の機能
関税の機能は大別すると以下の通りになる。
国家収入の確保
経済の発展段階が低い開発途上国(UC)・後発開発途上国(LDC)においては、国家財政を確保する手段として重要な収入源になっている場合がある。また通常、関税は輸入品のみに対して課せられるが、上記の理由により、一層の収入増大を図る目的で、輸出品に対しても関税を課する所もある。
先進国においては通常、関税収入の国家収入に占める比率は低く、5%ないし10%以下程度である。日本に限って言えばここ数年は2%を割り込んでいる。
国内産業および市場の保護および振興・育成
国内企業の保護・振興や、海外から国内投資誘致のために特定の品目に関する関税率を(高く)設定する場合がある。
資産運用および市場の保護および振興策としての側面
国内において、国策上保護や振興を要する、国際競争力の低い産業、または衰退しつつある産業等が存在する場合、海外からの輸入品に対し、高関税を課することにより、その海外製品の国内市場での売れ行きを低下させ、ひいては上記の国内産業の存続を図る。また、徴収した関税額をもって、当該産業を振興させるための資金として配分することもある。このような目的のために高関税を振りかざす場合がある。
海外からの国内投資誘致の促進策としての側面
海外から特定の産業の誘致を狙う方法として、当該特定産業に係る輸入品に高関税を課税する、という政策をとる場合がある。当該特定産業に係る物品の、国内市場への浸透を困難にすることで、国内において工場を建設させ、さらには必要な部品・工具・設備等を一定の割合でその国内で調達(ローカルコンテント)させてから製造させ国内市場に流通させるように仕向ける、というのがその狙いである。国内市場の振興策にもなるうえ、雇用促進の効果もまた大きい。
ローカルコンテントを課す場合においては先述の国内産業および市場振興策としての側面を持ち合わせているとも言える。この場合は、国内において海外から多額の投資をおこなうに値するだけの魅力的な市場が存在し、低廉もしくは或る程度質の高い労働力が確保出来ることが条件となる。
関税に国内法消費税を科す重税の問題
例えば規定商品バックの場合、商品1000万円の輸入を申告した時にかかる関税は約10%である。消費税はこの関税と商品の申告原価1100万円に対し国・地方に合わせて5%(厳密には消費税が4%、地方消費税が消費税の25%)上乗せされるのが慣習となっている。従って1155万円となり、1000万円の申告から155万円を徴収されることで輸入が許可される。これは国際法上WTO規則に違反すると共税の二重徴収を禁じた項目にも違反する。(これはガソリン税も同様)。